介護保険事業の仕組み上、サービス開始から最初の3カ月間は介護保険から報酬を受け取ることができないため、収入がありません。
しかしながら、福祉・介護サービス業は開業当初から人件費のコストが高くかかる事業です。通所事業所または訪問看護事業として自治体から指定を受けるためには人員基準を満たす必要があるほか、事業を営む上でも、介護職員だけでなく生活相談員やPT、ST、OT、看護師等の複数の専門家を雇用する必要があるでしょう。
収入がすなわち、創業前に十分な運転資金を確保することをせずに自己資金だけでなんとかやりくりをして開業…という状態では、開業後間もなくして資金ショートに陥ってしまう可能性もあります。
ですので、福祉・介護業を開業される方は創業融資を受けることがおすすめです。
介護事業所、訪問看護事業の指定を受けるための条件の1つに、「法人格を有していること」があります。
法人には社会福祉法人・医療法人といった非営利法人と、合同会社または株式会社の形の営利法人があり、介護事業所は営利法人の参入が認められています。
営利法人・非営利法人のどちらにもメリット・デメリットがありますが、非営利型と認められるための要件や非営利方を維持するための要件が複雑で厳しいことから、近年では営利法人、特に株式会社の参入が増えており業界の主流になりつつあります。
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・業種 :介護サービス
・新規開業による会社設立
通所事業所の開業にあたり、株式会社の設立を希望されていました。
業界経験はあるものの、開業自体が初めてのことで会社設立の手続きだけでなくその後の経営に関してもご不安があり、専門家のアドバイスを受けながら会社設立を行いたいと当事務所にご相談いただきました。
※設立サポートは司法書士と連携して行います。
・業種 :介護サービス
・調達先:日本政策金融公庫
・調達額:500万円
兵庫県宝塚市において、介護サービス事業を新規に立ち上げたいということでご相談にお越しいただきました。
これまでお客様ご自身で開業に向けて自己資金を用意されていらっしゃいましたが、初期投資にコストがかかる業種ということもあり500万円ほど創業融資をご希望されていました。サポートの結果、希望額通り500万円の融資実績に成功いたしました!
当事務所では、創業融資に関するご相談を無料で行っております。
その中で福祉・介護業の開業に関してよくいただくご質問について掲載しております。
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